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著書
「病医院の職員トラブル解決マニュアル」
日経BP社(分担執筆)
著書
「Q&Aで理解する医療法人のための法務・労務・税務」
税務研究会出版局(共著)
人を雇うと、採用から退職まで実にさまざまな悩みやトラブルが発生します。
たとえば、次のようなケースです。
・退職する職員に未取得の有給休暇を全て請求された。有給休暇を与えなければいけないのか?
・遅刻・早退などを繰り返す出勤不良の職員がいて困っている。
・面接時の本人申告と実際の実務能力がかけ離れていて困っている。
・退職した職員から未払い残業代を請求された。
・退職する職員から退職金を請求された。
・労働基準監督署から呼び出しを受けてしまった。
実際にトラブルが発生してしまうと、解決までに多大な時間と労力を費やすことになります。
また、トラブルの解決には労働基準法をよく理解したうえで取り組まないと、多大な損失を被ることにもなりかねません。
私たち社会保険労務士は、労働基準法などの労働関連法に精通した専門家です。トラブルの解決はもちろんですが、トラブルを未然に防ぐ方策もご提案いたします。
給与計算は正確な処理を必要とします。なかでも医療機関では、職員は月給制の正職員、時給制のパート職員、日給制の非常勤医師など複雑な給与体系が採用されており、さらに、源泉所得税や住民税、社会保険料等の控除もしなければならないなど、毎月の給与計算業務はたいへんな負担となります。
私たちは、この煩雑で守秘性の高い医療機関の給与計算業務を責任を持って代行します。経験豊かなスタッフが正確かつスピーディーな処理をバックアップいたします。
◆給与計算の月次処理フロー
社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署などへの提出書類の作成、届出の手続きを代行します。
・健康保険・厚生年金への新規加入手続き
・労災保険・雇用保険への新規加入手続き
・職員の入職・退職時の手続き
・職員の労災事故の手続き
・職員の出産、傷病時の手続き
・保険証の再発行、紛失時の手続き
・社会保険の算定基礎届の手続き
・労働保険の年度更新の手続き
・賞与支払い時の各種手続き 等
近年、労働者の職場への帰属意識が薄れてきており、すぐに労働基準監督署に駆け込んだり、損害賠償請求をしてくる例が増える傾向にあります。たとえ法律違反でなくても、労働基準監督署からの呼び出しや調査があれば、解決までに多大な時間と労力を費やすことになります。
このような労使間トラブルに対して行政は、労働基準法と就業規則を基に判断を下します。労働基準法はあくまでも労働者を守る立場に立った法律ですから、医療機関を守るのは就業規則だけ、ということになります。
ですから、あらかじめ自院で発生が予想されるトラブルに対する懲戒規定などを定めておき、日ごろからしっかり運用していることがたいへん重要になります。また、職員に賃金や労働時間、休日などの労働条件を明示することで、経営者との間に信頼感が生まれ、安心して働くことができます。
世の中にはモデル就業規則が出回っており、安価に入手することもできます。しかし、医療機関は一般企業と比較して特殊な事情が多い職場ですので、モデル就業規則ではカバーしきれない項目がたくさんあります。
私たちは、医療機関に精通した社会保険労務士ですので、それぞれの病院・クリニックの事情に則した、カスタムメイドで最適な就業規則をご提案いたします。さらに、就業規則を作成するだけでなく、作成後の適切な運用もフォローアップいたします。
医療機関もサービス業ですから、そこで働く職員の能力の発揮度合いに、医療の質と生産性が左右されます。また、経営者の思い描くビジョンに向かって職員に動いてもらうには、一定の行動規範や基準が求められます。
このように、職員の持つ能力を正しい方向に向けて発揮してもらうには、人事制度の導入がお役に立ちます。医療機関で導入されている人事制度には、次のようなものがあります。
・職能資格制度
・目標管理制度
・人事考課制度
・能力開発制度 等
人事制度というと、職員を評価して給与や賞与にリンクさせることをイメージしがちですが、最も重要なポイントは、職員の成長を支援する制度にすることです。つまり、まずは人材の「育成」という観点からスタートして、それを人材の「活用」に結びつけ、最後に「賃金」とリンクするのが正しい導入手順であるといえます。
私たちは、大小いくつもの医療機関での人事制度導入経験から、貴院に最適な人事制度をご提案いたします。
医療機関にはさまざまな専門職種の職員が働いています。そして、職種毎に地域の賃金相場が存在しており、どれくらいの給与水準にすればよいのか判断が難しいのが特徴です。そのため、毎年の昇給や賞与で頭を悩ませている経営者も多いのが現実です。
私たちは、職種毎の地域別賃金データを収集し分析していますので、経験年数や年齢に応じた賃金体系のご提案が可能です。職種毎に賃金表を作成し、その運用のフォローアップまでいたしますので、毎年の昇給や新規採用時の賃金決定のお悩みから解放いたします。
雇用保険関係の助成金の財源は、事業所と職員が支払っている雇用保険料です。つまり、助成金を受給するということは、「積み立てた保険料を一部返してもらう」ということもできるのです。助成金を上手に活用した事業所と活用しなかった事業所では、当然PL上の業績で格差がついてきます。
私たちは、医療機関が受給できる助成金の情報をタイムリーにご提供し、受給に関する手続きを代行いたします。
◆助成金の種類(一部)
・中小企業定年引上げ等奨励金
・雇用環境整備助成金
・試行雇用奨励金(トライアル雇用)
・特定就職困難者雇用開発助成金
・キャリア形成促進助成金
このほかにも、医療機関の受給できる助成金がありますので、ご相談ください。
一定の条件を満たしていれば(
※1
)、経営者であっても労災保険に加入することができます。これを労災保険の「
特別加入
」といいます。
私たちは、医療機関経営者の労災保険特別加入の手続きを行うことができます。(
※2
)
※1
医療機関の場合、常時使用する職員(パート含む)が100人以下であること。
※2
労災保険特別加入の手続きは、労働保険事務組合東京SR経営労務センターを経由して行いますので、別途事務組合への入会金・年会費が必要になります。
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